社長、その名前使えませんよ
社名や店名、ブランド名など、新しい製品を開発したり、新しく何かを始めようとする際、その名前を決めますよね。
今流行りの「PPAP」をもじって「PPP」なんてどう?
なんてことはしていませんか?
実際の事例をご紹介します。
良い名前思いついた。
ネットで軽く検索してみたけど、だれも使ってないみたい。
よし、これに決定!
そして、プレスリリースを出した直後、とある書類が届く。
中身を確認すると、
「貴社のホームページで公開された製品名「〇〇」は、調査の結果、弊社所有の登録商標(商標登録第〇〇〇号)と関係し、誤認混同を招く恐れがあります。」
と記載されている。
ビックリして、特許事務所に問い合わせるも、名称を変更せざるを得ない状況に。。。
しかも、パンフレットも作成済みで全て名前を変更させなければならない。。。
その損害額は〇〇万円。
これ、本当に実際にあった事例です。
この場合は、プレスリリース直後ということもあり、損害額が少額で済みました。それでも、決して安い額ではありません。
もし、チラシを不特定多数の顧客に配った後だったら?
もし、製品を納入した後だったら?
計り知れない損害ではないでしょうか。
もちろん、金額だけではなく、信用も。。。
たかが名前と思うかもしれませんが、それでもリスクはあるのです。
特許や意匠などは、「一番最初に考えた人が一番偉い」という概念ですが、商標に関しては、そうではありません。
まずは、特許庁のJ-PlatPatから無料で検索してみてください。
もし、私にご相談していただければ、公報の読み方やチェックポイントを無料でご説明させて頂きます。特許事務所で実務を経験した私だからこそ、お教えできるポイントもあります。
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