中小企業こそ知的財産を意識した方が良い理由
・うちに特許になるような技術なんてないし。。。
・そんなお金使って権利取って何になるの?
・そんなのにお金使うくらいなら別なものに使いたい。
・ そんなの気にしなくたって、今まで何も起きなかった。
・今のままで大丈夫。
・そんなの必要ない。
などなど。。。
特許だとか、商標の話をする時にはいつも言われる言葉です。
分かります。
私も前職では同じように考えていました。
知的財産のことなんて、別に気にすること無いって。。。
ただ、御社は大手と対等であるといえますか?
大手から受注しているその仕事、対等な契約の下、成立した仕事ですか?
例えば、 客先から言われた通りの仕様になるように、頑張って工夫して何とか仕上げた製品があるとします。
客先は気に入って、コンスタンスに発注を出し始めました。
時は過ぎ、いつの頃からか、この客先から製品の製造についての問い合わせが来るようになりました。
そして、何の疑いもなく製造方法を教えてしまいました。
その後、気づいたら受注がゼロ。
気になって人づてに聞くと、その客先が海外の安い工場でその製品を作っていることを知る。。。
多少変えてはいますが、実際にあった話です。
もう一つ。
例えば、新しい製品を開発し、新しい顧客を開拓すべくいろんな場所へ出向き、その製品の良さ、どのような技術を使用しているか等をアツく説明します。
お客さんは気に入ったように、いろいろと質問をします。どんな技術で、どのようになっているのかを細かく。。。
こちらは相手が気に入っていると勘違いして、質問の全てに回答します。
後日、その客が同じような製品を作って販売。しかも、相手は特許権を取得しており、差し止めと損害賠償の請求が来る。
こちらが先に開発したと無効審判したりしたが、結局うまくいかず、製品は差し止め、回収、そして損害賠償の支払いと、せっかくの新製品が。。。
かなり誇張している部分はありますが、絶対にないともいいきれないですよね。
前半の話は、ノウハウ開示をしてしまったために起きた問題です。
予め契約書を交わしていたり、ノウハウ開示の際には秘密保持契約を交わすなどの対応をすることで防ぐことができた事案です。
また、予め特許権を取得しておけば、その特許権を利用した受注の交渉もできたでしょう。
後半の話は、やたらめったら核心的な部分の話をしないことが必要です。けど、営業担当って、けっこうしゃべっちゃうんですよね。。。
それ以前にちゃんと特許を取得しておけばよかったって話です。権利取得とまでいかなくても、少なくとも出願が完了していただけでも防げた事案です。
例えば、製品説明の資料に「特許出願中」という文字があるだけでも、他社をけん制することができます。つまり、相手が同じような技術を用いた製品を作らないように気を付けるのです。
これは相手が大手であっても中小であっても同じです。
このように、知的財産を少し意識することで、防ぐくことができる問題はあります。
費用が高いので、特許を取りまくる必要はなく、ノウハウの秘匿を上手く活用することで、できることはたくさんあります。
これは特許事務所では教えてくれません。
ですから、気になる方は、info@seieisha.jpまたはこちらまでお問合せ下さい。
多くの特許事務所が教えてくれない知的財産の活用方法を教えます
国家資格である知的財産管理技能検定を受けてみませんか?
あまり知られていないですが、知的財産管理技能士は国家資格(名称独占)です。
弁理士ほどの深い法律知識はありませんが、通常の業務として知的財産をどのように扱うのか、どういう種類があって、どのような要件を満たせば権利となるのか、といった基本的な知識を身に着けることができます。
特許を取っただけでは売上アップできませんが、きちんとした知識を持つことで、どのように経営に活かせばいいのかが分かります。
また、コンサルタントのみなさんは、クライアントの技術のどこら辺が特許になり得るのか、どこまでを特許にして、どこまでをノウハウとして秘匿するのか、どうしたら特許が取れるのか、適切な助言をできているでしょうか?
特許については、実際に経験をしたことがないと公開する部分とノウハウで秘匿する部分の区別が難しいと思います。
そこで、新しいサービスとして、単なる知的財産管理技能検定に合格するだけの知識のみではなく、実際の実務にすぐに使えるような知識まで含めた個別コンサルを始めます。
資格の学校は試験に合格する知識のみしか得ることができません。
私が提供するサービスは試験に合格するための知識はベースとして必要なだけであって、それを如何に実務に活かすか、どういったところに活きるのかを、実務者だから提供できるのです。
・授業料
(1)知識ゼロからの知財業務(目安:3ヵ月~6ヵ月)
週1回個別指導(対面orSkype):2万円/月
週2回個別指導(対面orSkype):3万円/月
(2)・特許出願経験者or三級知的財産管理技能士相当の知識を有する者(目安:3ヵ月~6ヵ月)
週1回個別指導(対面orSkype):1万円/月
週2回個別指導(対面orSkype):1.5万円/月
※(1)、(2)のいずれもメールによる質問等は無制限です。
ご興味のある方は、info@seieisha.jpまたはこちらまでお問合せ下さい。
知的財産を活用して事業拡大(特許編)
特許を使って事業拡大。
これをメインでコンサルティングをしているコンサルタントや弁理士さんはいるのかな?
たぶん、ほとんどいないと思います。
商標に関しては、権利取得~活用までのサポートをしている弁理士さんはいます。商標専門の弁理士がいるくらいですからね。
では、特許を利用して売上アップ・事業拡大するためにはどうしたらいいのでしょうか。
分かりやすい事例でいうと、「下町ロケット」です。
物語の中では、全部品の自社開発を目指していた大企業が特許取得の際に中小企業の特許に阻まれて、中小企業は大企業に対して交渉し、その部分のみをその中小企業が請け負うことになりましたよね(間違ってたらごめんなさい)。
この物語で大事なのは、この中小企業が「特許」のみならず「ノウハウ」も活用しているということです。
具体的に、どのような活用方法なのかについて、個人的な視点から説明します。
ここで、説明しやすいように、大企業をA社、中小企業をB社とします。
まず、A社がB社を知ったきっかけは、特許の権利化過程で特許庁から通知された拒絶理由において、先行文献として挙げられた公報がB社のものでした。
B社の公報を見てA社では、B社の発明を回避するための開発時間が無いことから、B社の有する特許の買い取りを持ち掛けます(億単位です)。
※通常は、B社の発明を回避できるような開発をすればいいのですが、この物語の中では、開発期限が定められているようで、A社が回避不可と判断しています。
この特許買い取りを受諾するか否かについては、経営判断になりますが、B社の社長はこの発明に対して思い入れが強く、買い取りのみならず、実施権(特許の使用許可)も断っています。
そして、ここからA社との交渉が始まります。
<ポイント1>
・B社が有利な特許を取得していたことから、A社との交渉が始められた。
・B社が特許を取得していたから、名前の知られていないB社のことをA社が知ることができた。
・B社が特許を取得していなければ、素晴らしい発明であっても、ただの「趣味」として誰にも知られず、埋もれた状態となる。
A社との交渉の中で、B社はA社に対して特許製品の納品を持ち掛ける。そこで、B社は、特許製品を見せ、A社で製造するよりも精度の高い製品の作製が可能であることを見せる。
A社の技術者はその精度の高さに感心し、特許製品の発注を決める。
<ポイント2>
・B社は、特許のみならず、その特許製品を作る過程でのノウハウを有しているため、精度の高い製品の作製が可能。
・ノウハウは機械で再現ができない手作業である。
最終的に、A社が特許権の買い取りを諦め、B社の特許製品を利用することとなった。
B社としては、独占的に受注が可能になった。
ざっくりではありますが、こんな感じ。
特許を取るだけでは売上アップにつながりません。
特許をいかに活用するかで市場を独占することができます。
逆に、市場を活性化させるために、他社に特許を使用させてその実施料(使用料)を得ることもできます。
どのように活用していくかは、経営戦略と密接に関係しています。
どのような活用ができるかを知りたい方は、info@seieisha.jpまたはこちらまでお問合せ下さい。
「下町ロケット」を知らない方には分かりずらいかもしれませんが、特許を活用して売上アップ・事業拡大は可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
知的資産経営と知的財産経営との違い
知的資産と知的財産の違いはご存知でしょうか。
どちらも経済産業省の管轄ではあるのですが、なんだか別物としてとらえられそうな感じです。
ってか「知的資産」と「知的財産」って言葉自体がどれだけ知られているのか。。。
知的資産経営については、経済産業省が出しています。
ただ、「知的財産経営」というと、特許庁のみなんですね。
中小企業支援知的財産経営プランニングブック | 経済産業省 特許庁
どっちも経済産業省なんですが、どうも「知的資産経営」の方が力入っている感じ。
では、「知的資産」と「知的財産」は何が違うのか?
それは、「知的財産」は人が生み出す(創出する)モノであること。
「知的資産」は、「人」そのものの関わりを含む全体の目に見えない資産です。
「知的財産」は、知的資産に含まれる「人」から生まれるモノです。
特許や実用新案、意匠、商標はその中で権利として保護が可能なものの一例です。
著作権も「人」から生み出されるものですね。例えば、音楽、絵画、写真、小説、プログラムコード、設計図面等です。
そう考えると、実は「知的資産」と「知的財産」って対して違いが無いと思うんですね。
ただ、経営コンサルタント等のコンサルタントは、知らず知らずに「知的資産」の認識はしているんですけど、「知的財産」の認識は疎いかもしれません。
なぜなら、どういうのが「特許」になるのかを理解できていないことが多いですし、どこまでを「特許」として保護して、どこまでを「ノウハウ」として保護すべきかの適切な判断が難しいのです。
「知的資産」の中から「知的財産」を抜き出すスキルが必要です。
多くのコンサルタントができないスキルを私は持っています。
ですから、「知的資産」の中から「知的財産」を抜き出し、その「知的財産」をどのように活用して経営に活かしていくかをご提案することができます。
「知的資産」はどんな人、どんな会社にも存在します。
まずは、御社に眠る「知的資産」を見える化してみませんか?
知的財産を活用して事業拡大
特許を取ったらいくら儲かるの?
知的財産を活用して売り上げを上げるためにはそこは重要ではありません。
知的財産について、多くの人が誤解しています。
例えば、商号と商標。
商号を登記したからといって、商標侵害をしていないとは限りません。商号と商標は違います。ご注意ください。
また、PPAPの商標登録出願についてニュースが出てきたのは記憶に新しいと思います。
このニュースで何を感じましたか?
商標登録出願って誰でもできるの?
はい、可能です。
特許は一番最初に考えた人が一番偉いという考えが適用されますが、商標は出願したもの勝ちなのです(簡単にいえば)。
だから、これから事業展開していく人は、会社名や商品名などの名前を商標登録する必要があるのです。
そのメリットは、他社の使用を制限できる、差し止め請求や損害賠償請求ができる、使用料を徴収することができる等です。
逆に取得しないデメリットは、他社が権利を有している場合、差し止めや損害賠償請求をされ、名前が使えなくなったり、損害が発生する(損害賠償のみならず、その名前を使用してパンフレットや看板等を作成した場合にはその損害も発生します)。他社からの警告等により名前の変更を余儀なくされた場合、それまでの信用が無くなる可能性がある(他社の権利を侵害していることななるから)。
その他、権利取得のための弁理士費用が高い(約20万円~/件:目安)。
このように権利取得のメリットの方が大きいので、多少の費用を掛けても権利を取得する必要があると考えております。
また、ご自身で権利取得は可能ではありますが、知識が無いのなら、弁理士に頼みましょう。
商標には専門の弁理士がいるくらい素人には難しい部分もある権利です。
これから事業を拡大していくことを考えると、弁理士に依頼するのが一番です。
特許については、また別の機会に。。。
初めて特許事務所と付き合う際にチェックすべきポイント
特許を取りたい!
そう思った時に利用する場所です。
ただ、特許事務所って付き合いのある人は少ないと思います。
法律事務所よりも遠い存在かもしれませんね。
詳しい人もほとんどいません。
では、どういった特許事務所(弁理士さん)に頼むといいのでしょうか。
そこで、私見ではありますが、最初にチェックすべきポイントを挙げていきます。
基本的にどの事務所であっても、「人」で判断するのが一番だと思います。
ただ、それだとどう選んでいいか分からなくなるので、なんとなくの基準です。
1.所員数(少な目がいいかな:~2、30人くらい?)
大きい事務所が良い事務所とは限りません。特許事務所のほとんどは大手企業がクライアントになっているため、中小企業等の知財をあまり良く知らない人に対して慣れていない担当者も少なからずいます。
小さめの事務所の方が、慣れている担当者に当たる確率が高いと思います。
従って、知財の知識があまりない人は小さめの事務所を選ぶといいでしょう。
2.相談無料
これはほとんどの事務所がそうだと思いますが、事務所によっては法律相談として相談料を請求する場合があります。それでも構わないという人はそれでいいですが、できれば相談くらいは無料でしてもらいたいなと思うのではないでしょうか。
3.説明が丁寧
多くの特許事務所では大手企業がクライアントのため、業界用語が当然のごとく飛び出してきます。慣れている事務所では、言い直したり、用語の説明をしっかりとしてくれます、そういったよく分からない用語を使用した際には、ちゃんと聞いてください。
4.HPがしっかりしている
HPが無い事務所は論外です。特許事務所は最先端の技術を扱うところですから、当然、HP程度のことはできていないとダメですね。
5.担当者が若い
特許は出願から20年間有効です。また、出願から権利になるまでに、数年かかることもあります。例えば、大ベテランの人が担当になっていると、せっかく権利化できても、他の担当者に変わったり、事務所に管理を移管する必要が出てくる可能性があります。ベテランが良いとはいえ、先を見据えて依頼しましょう。
6.技術分野が妥当
特許事務所によって、得意な分野、不得意な分野があります。そのため、最初の打ち合わせの段階で、どの分野が得意で、どういった特許をこれまで経験しているかを聞きましょう。あまりにも離れている分野である場合は、断ってください。得意分野でない場合には、打ち合わせの段階で、技術的な話が通じないことも多々出てくると思います。
例えば、化学系の特許を取りたいのに電気系が得意な事務所に依頼してしまうケース。
私見ではありますが、上記のことをチェックする必要はあると思います。
また、すべての企業に当てはまることではないですが、チェックすべきポイントがもう1つ。
・海外に強い
国内でしかビジネスを考えていない場合はそれでもいいのですが、海外展開を見据えて特許を取ろうとする場合には、海外に強い特許事務所を選ぶ必要があります。
特許をはじめとする知的財産権は、各国独立の権利であって、日本で取得したからといって、海外で通用しません。海外展開を考えている場合には、その国々で別個に特許を取る必要があります。
特許事務所の中には国内専門の弁理士しかいない場合がありますので、海外に強いかどうか、これまでどれくらいの国で月に何件くらい担当しているかを聞きましょう。
以上です。
上記のポイントをチェックしておけばだいたい大丈夫でしょう。
それでも、よく分からないという場合には、info@seieisha.jpまでお問い合わせください。
特許って何書いてるか分からない
確かに。。。
あれってすごく独特なんですよね。
法律用語っていうんですか?
難しいんですよ。
慣れるまでに時間かかるしね。。。
ちなみに、私が公報を見るときのポイントをお教えします。
それは、
「要約書」
ここを見て、おおよその発明を理解します。
要約書には「課題」と「解決手段」が記載されているので、ここを見れば、その発明がどういうものなのかがだいたい分かります。
まずは、この「要約書」を読んでみてください。
その前に、書き方が独特過ぎて読みずらいかもしれません。。。。