平成28年度補正予算が成立したようです。
一通り確認しましたが、今回の補正予算についていくつかポイントがあります。
平成28年度経済産業省関連第2次補正予算の概要(METI/経済産業省)
(1)AI(人工知能)
最近よく耳にする言葉ですね。
なんだか難しくて手が出せそうにないって感じはしますが、難しく考えなくても大丈夫ですよ。
お気軽にご相談ください。
(2)IoT
これはかなり重要ポイントだと思います。
IoT導入による補助金が期待大ですね。
IoTって言葉そのものも多くの人は難しく感じるかもしれませんがAIと同様、基本的には難しくありません。導入しやすいと思いますので、まずはご相談ください。
(3)災害
熊本地震など復興支援や、災害対策として、ドローンの活用があります。
元自衛官(現予備自衛官)としていえば、災害対策はご自身でやって頂くことが一番です。
自衛隊も派遣されますが、ドローンなんていう最新の設備は一切ございませんので、全て人海戦術です。
従って、予めこのような災害対策は自社で行っていただくのが最善の策といえます。
この点についても、かなり詳しくご説明できますので、お問合せ下さい。
以上のように、今年度の補正予算については、いくつかのキーワードが御座いますので、それぞれ分からないことがありましたら、ご相談しているコンサルタント等にお問合せ頂くか、info@seieisha.jpまでお問合せ下さい。
変わった特許(2)
さて、変わった特許の第2弾です。
今回もちょっと変わった特許が出願されているので、紹介していきたいと思います。
特開2000-197669:身体障害者専用自動車3台の新案及びその理念
かなりシュールですね。
審査請求までなされていますが、残念ながら、特許にはなっていません。
次は、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ビートたけしと所ジョージの発明の出願です。
実際に商品化されているようです。
こちらも、残念ながら特許にはなっていないようです。
特許権は無くても売れるでしょうね。。。
有名人であれば、仮に権利化とならなくても売れるかもしれませんが、全国的に無名な一企業の場合は、やはり、特許権という権利があることで、他社からの信頼も得られて、売り上げアップを図ることができると思います。
検索する場合には、特許庁の検索サイトから好きに検索してみてください。
無料ですから、試してみましょう。
なお、検索結果でわからない項目がありましたら、info@seieisha.jpまでお問合せ下さい。
実際に東京都がしている支援
東京都ではありますが、実際に行っている支援があります。
<公社と東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京が連携>〜知的財産評価融資制度(商品名:「知財のチカラ」)〜|東京都中小企業振興公社
公的機関と銀行が連携して中小企業の支援に乗り出しています。
本件については、東京都で行われていますが、知的財産を有する中小企業への融資については、特許庁が取り組んでいる施策になります。
意外にも色んなことをやっているので、ぜひ、ご活用ください。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽にinfo@seieisha.jpからお問い合わせください。
特許は自分で実施しなくてもいいのです。
面白い記事を見つけました。
特許交渉を実らせた「不敢進寸」 -塩野義製薬社長 手代木 功【1】 | プレジデントオンライン | PRESIDENT Online
中小企業の多くは良いアイディアがあっても、それをカタチにすることが難しい場合があります。
この場合、特許権だけを有して、実施が可能な企業に実施権を契約することで、その実施料を収入とすることが可能です。
つまり、自社で製造・販売をしなくても収益を上げることができるのです。
良いアイディアがあったとしても、自社でその製品を設計・製造・販売するとなると、時間と人的労力と設備と、、、、大変ですね。
そこで、そういったモノがある他社にアイディア(特許の実施権)を提供することで、その手間を省くのです。
当該他社にとって有益なアイディアであれば、お互いにウィンーウィンの関係になるため、メリットがあります。
ここで、必要なこと。
それは、「契約」です。
これがしっかりしていないと、後々後悔することになりますし、お互いにウィン―ウィンになるような契約をしましょう。
花火と特許
今日は鴻巣の花火大会でした。
そこで、花火と特許について調べてみました。
まず、日本人で一番最初にアメリカで特許を取得したのが「花火」なんだそうです。
花火の特許はとるべきか?アメリカ特許のパイオニアは花火職人だった - 特許一年生
花火で特許というとなかなかイメージが浮かばないものですね。
花火で特許を取得するメリットって何でしょうか?
花火は製造することだけでも、法的に色々と規制があって、特許を取らなくても参入障壁がハンパないように感じます。
花火に関する特許について調べたところ、花火中の仕掛け構造そのものは無いですね。
使用する材料に関する発明であったり、点火方法であったりと、内部構造を除く発明にのようです。
特許というのは、公開の代償として独占権が得られるのです。
つまり、内部構造そのものを特許としてしまうと、それが公開されて、全世界の人に知られてしまうのです。
そうすると、それまでの経験で工夫をしながら蓄積したノウハウを全世界の人に披露していることになります。
日本の花火はその仕掛けが世界でも類を見ないくらいすごいモノですから、その技術は門外不出としてほしいものです。
このように、ただ単に特許を取得するのが正しいわけではありません。
特許は公開の代償による権利ですから、外に出してはいけない技術・ノウハウをしっかりと見極める必要があります。
特許出願をあまりしない企業では、けっこうノウハウの部分を出してしまうことがあります。
不要な技術流出を防ぐために、ぜひご相談頂ければと思います。
変わった特許(1)
これまで、けっこう堅苦しい内容だったので、たまには変わったものを。
色々と書いてきましたけど、いまいちピンとこないかと思います。
特許って実は身近です
と言われてもねぇ。。。
ってことで、少し変わった特許を紹介します。
まず、ホリエモンこと堀江貴文氏が発明し、当時の会社であるオンザエッヂが出願人となっております。
特開2001-283098:インターネットを用いた広告システム及び広告方法
結果として特許にはなってない(拒絶査定)ですが、特許を出願していたんですね。
あとは、ビジネスモデル特許として有名なこちらの特許。
こちらも、結果として特許にはなってない(拒絶査定)です。
まずは、ちょっとした特許ですが、ご自身で検索してみると面白い特許が見られるかもしれません。
ちなみに、検索する場合には、特許庁の検索サイトから好きに検索してみてください。
無料ですから、試してみましょう。
なお、検索結果でわからない項目がありましたら、info@seieisha.jpまでお問合せ下さい。
商標権でブランド価値アップ?
商標と商号は違うって知ってますか?
違いを分からないと、知らずのうちに権利侵害をしている可能性があります。
さらにいうならば、権利侵害をしている場合は、その名称を用いて事業が行えない、つまり、会社名を変更せざるを得ない状態になる可能性を秘めているのです。
商標権侵害で社名変更しました。
ってことになったら、これまでの取引先企業はどう思うでしょうか?
また、取引先企業が商標権侵害で社名変更しました、となった場合、どう思いますか?
逆を考えると、商標権を予め取得しておくことで、他社が同じ名称を使用することを防ぐことができます。
「®」の表示を見たことはありませんか?
簡単にいうと、商標権持ってますよってことです。
商標権持っていることで、しっかをりと独占的に名称を使用し続けることができることをアピールできます。
他社が同じ名称を使用している時には、その使用を中止させることができます。
商標権を持っていることで、それを使用し続けることが可能となり、その名称がブランドとして業界に浸透することを妨げません。
ブランド価値を向上させるためにも商標について検討してみてはいかがでしょうか。
会社を登記することができたから大丈夫と思っている方いらっしゃいませんか?
それ、商標権を侵害してるかもしれませんよ。。。