知的資産経営と知的財産経営
経済産業省では、「知的資産経営」を推進しています。
そこで、「知的資産経営報告書」の活用を勧めています。
ここで、「知的資産経営報告書」について見てみると、違和感を感じ得ませんでした。
知的資産経営報告書開示事例 - jiam - 新規サイト001
この「知的資産経営報告書」に記載されている内容で、知的財産権について触れている報告書が見られないのです。
知的資産の中には知的財産が含まれます。
そして、知的財産権を有している場合、その権利は財産権であり、十分活用できるのです。
権利を有している企業と有していない企業の違いも見られず、権利を有していたとして、その権利を経営に活用しているか否かで、全く企業価値が異なるものと考えています。
この違和感については、弁理士でも感じておられる方がいました。
「知的資産経営報告書」については、中小企業診断士や行政書士の方々が多く記載しているようです。
これらの方々は基本的な知的財産の知識はあります。
それなのに、どうして記載が無いのでしょうか?
これは、個人的な意見ですが、
単に知らないのだと思います。
知的財産については、法律的に勉強することは簡単です。
けど、実際の技術開発の中でそれらがどのように関わっているのか、が理解できていないのではないかと考えられます。
例えば、特許権を有している企業があったとして、その公報を見て、どういう技術なのかの判断ができないのではないのでしょうか?
また、商標権を有していれば、持っていない企業に比べたブランド力の差が生じるはずです。
このように、せっかく権利を有していたとしても、「知的資産報告書」に記載されていないと、権利を持っていないように感じてしまいます。
権利は、財産です。
売ったり、買ったりできます。
知的資産経営も大事ですが、「知的財産経営」についても、考えてみてください。