実際の事例を考えてみましょう。
これまでは、一般的な話でしたが、実際の事例において、どのタイミングで特許事務所に相談し、どういった権利化が必要なのかを考えてみましょう。
新製品を造ろうとするとき、コンセプト(例えば、簡単な仕様)と(仮の)ネーミングを考えますよね。
まずは、この段階で、特許事務所に相談するのが理想です。
具体的にはどういった相談か?
それは、作ろうとする製品コンセプトで他社の特許出願がなされているのか、他社で権利化がなされているのか、を調査(特許分析など)をするのです。
また、ネーミングについても、商標を調査するのです。
これらは、自社内でも可能ですが、分からない場合は相談してください。
これまで調査をしたことのない会社では、特許事務所に頼むのが一番いいことでしょう。
そして、特許調査をしつつ、製品コンセプトに基づいて詳細設計をしていきます。このとき、モックアップを造ってみたり、試作品を作っていき、徐々に製品のカタチとなっていきます。
また、ネーミングについても製品名として正式に決めていきます。
ある程度製品が固まってきた段階で、また、特許事務所に相談してください。
このとき、権利化をしていきます。
既に調査をしていますが、改めて、商標が使用可能なのか、製品が他社の権利(特許権、実用新案権、意匠権)を侵害していないかを確認します。
なお、これらの調査は適宜自社でして頂くのが理想です。
具体的には、ネーミングについては商標権、製品については、特許権や意匠権です。
デザインにも特徴があるなら、意匠権を取得しましょう。
少なくとも、商標権と特許権は、必ず取得することをお勧めします。
また、出願は、必ず製品発表前にしてください。
これは、特許事務所からも言われると思いますが、なるべく守っていただきたいことなのです。
ただ、出願しただけでは、権利とはなりません。
審査を経て権利化となります。
以上の流れは、中小企業さんなど、これまで特許などの権利化を意識してこなかった会社さんになります。
これまで、特許事務所との付き合いが少ない会社(個人)については、特許事務所と一緒に製品を造りあげていくことをお勧めします。
実際、私が担当しているベンチャーさんと一緒に、製品の開発段階から出願をしたり、常日頃から打ち合わせや問い合わせ、経営方針などを伺いながら事業を進めています。
出願だけでなく、他社との技術提携の際にも、サポートさせて頂いてます。
特許を権利化するだけでなく、それを生かしながら経営をしている会社さんです。
ちなみに、少し古いですが、中小企業白書(2009年)「第3節 中小企業における知的財産の保護・活用」に、特許の保有・非保有企業における従業員一人当たりの営業利益率が出ています。
色んな特許事務所があるので、いくつかの事務所に相談して、自社に合った特許事務所をお探しください。