東京オリンピックのロゴ問題
差し止めされていまうのか?
難しいですね。
弁理士や弁護士が色々とブログとか書いてるんで、便乗してみます。
問題なのは、出所混同が生じるか、ではないでしょうか?
簡単にいうと、それぞれのロゴを別々に見た時に、区別が付かない時は、ダメってことですね。
ニュースでよく、「世界的に商標を確認しているので、大丈夫」って言ってるけど、何のコト?って思いませんか?
特許などと同じく、商標権も各国独立の権利なんですね。ある国で権利持ってるからといって、日本でも権利を持ってないと意味ないのです。
本件については、多くの弁理士や弁護士の見解から商標権の問題とはならないようですね。
著作権は、どうでしょうか?
難しい。。。
まぁ、何にせよ、無事にこの問題が収まってくれればいいですね。