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商標権について

最近、商標について新しい種類の商標が権利化できるよになり、ニュースでも度々取り上げられていることがあります。

 

ここで、商標とは、人の近くによって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(商標法第2条)であると規定されています。

平成26年改正にて上記のように規定されたことから、新しい商標が登録可能となりました。

 

具体的には、ホログラム商標、動き商標、色彩のみ商標、音商標、位置商標の5種類の商標が登録可能となったのです。

なんのこっちゃって感じであれば、お近くの弁理士にご相談ください。

若しくは、下記のページを参照してみてください。新しい商標の出願状況がわかります。

 

新しいタイプの商標の保護制度について | 経済産業省 特許庁

 

商標のみについては、各企業で出願していることが多いらしいですが、新しい商標に関しては、弁理士にご相談することをお勧めします。