実用新案権
聴いたことありますか?
例えば、製品に、
「実用新案権取得済み!」
って書いてあると、なんかすごいのかなって思いませんか?
けど、実用新案権の「取得」だけであれば、容易に可能なのです。
なぜか?
法律にのっとた形式で出願すれば権利化されるからです。
たいして、特許は審査を経た上で権利となります。
まず、実用新案法においては、
物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案を保護(実用新案法第1条)しているのです。
ここで、「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいうのです(実用新案法第2条)。
もう少し、分かりやすく言うと、
今ある物に少し工夫をしたら、良い物ができた。
この工夫した部分について保護しているのですね。
出願してそのまま権利化されるので、実際に権利行使する時、注意が必要なのです。
つまり、差し止めとか損害賠償請求とかする場合には、技術評価書っていう、特許庁からのお墨付き(肯定的評価)をもらって、相手に警告してからじゃないとダメってことです。
そもそも出願すれば権利になってしまうので、当然といえば当然ですよね。
このように、特許ほどではないけど、なんかいいアイディアが出た時には利用できますよね。
主婦の発明とかも、特許だけじゃなくて、実用新案も出てますよね。
ただ、企業として実用新案権を取得する利点としては、出願するだけで権利取得ができることから、保有している権利の数を多くする、という点だと思います。
その中で、特許権をいくつか盛り込むことで、より強固に権利を保有することができるのではないでしょうか?
※具体的な内容については、弁理士にご相談ください。