特許権の効力~切り餅訴訟~
最近、気になる判決がでました。
侵害訴訟です。
越後製菓がサトウ食品工業に対して、特許侵害ってことで、提起した訴訟です。
判決は、サトウの負け。
今回は2回目で、1回目もサトウの負け。
これは、サトウの切り餅が越後製菓の特許権を侵害しているとして、越後製菓が特許権侵害訴訟を提起したものです。
これから分かることは、特許権者から訴えられた侵害者が侵害でない、ということを証明することが難しいということです。
もし、侵害で訴えられたら、どうしますか?
特許権を無効にする無効審判という制度があります。この制度を利用して権利を無効にしてしまえば、訴訟を提起されることはなくなります。なんせ、特許権は初めから存在しなかったものとみなされるからです(特許法125条)。
前回の切り餅訴訟に際して提起された無効審判を傍聴しましたが、無効であること証明することがこんなに大変なのか、と感じました。
多くの人は、特許のことなんて分からないし、訴訟を起こされて初めて侵害だと知ることがあるのかもしれません。
そんな時、過失が無いと証明したとしても特許法上は過失があったものと推定されます(特許法103条)。
これって、知らないで済まされますか?
私は、まだ弁理士ではなく受験生ですが、勉強している過程で、これって知らない企業は少なくないんではないか?
と感じることがあります。
上記を踏まえれば、特許権を持ってると強い、ってことです。
けど、弁理士に頼むと、費用がむちゃくちゃ高いんですよね。
そのくせ、特許庁は、中小企業にもっと出願しろって感じで。。。
特許事務所も中小企業の支援を謳ってる所がありますが、自分が技術者だったときに、それページを見て、出願しようと思うことは、絶対にないなって思うんです。
なんせ、用語が意味不明。今は実務をして、弁理士の受験勉強をしているから分かるって感じです。知らない人が見たって、じゃぁ、頼もうとはならないですね。
※これはあくまで個人的な意見です。何か気になることがあれば、お近くの弁理士に確認をお願いします。もし、間違いがあれば、ご指摘をお願いします。